医療費控除って?
医療費控除は自分自身や家族のために年間10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付される制度です。確定申告の際、矯正治療も「医療費控除」の対象と認められれば、支払った税金(所得税・住民税)の一部が戻ってくるのです。
控除を受ける条件は?
残念ながら美容・見た目の改善を目的としたいわゆる審美治療は医療費控除の対象とはなりません。矯正治療も審美を目的とする場合もありますが、矯正担当医が「かみ合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断した場合であれば、医療費控除の対象となります。確定申告で提出するための診断書を当院では必ずお渡ししています。(税務署により判断基準が異なりますので、ご不明な点はお近くの税務署にお問い合わせください。)
医療費に含まれるものは?
1月1日〜12月31日までに掛かった以下の費用が対象となります。
- 矯正治療で支払った治療費 (検査・診断料、装置代、処置・調整料など)。
※歯ブラシや歯磨き剤などの歯科衛生用品は対象外となります。 - 通院のための交通費 (バスや電車など公共交通機関やタクシー代)。
※自家用車のガソリン代は対象外となります。
①と②の合計金額が医療費扱いとなります。当院では必ず領収書を発行しておりますが、確定申告の際に必要となりますので、領収書は大切に保管しましょう。
還付金はいくら戻ってきますか?
1年間で支払った総額の医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象金額となります。この金額から申告者が支払っている税金(所得税)に応じた税率をかけた金額が還付されます。また、医療費控除の対象額の10%が住民税から減額されます。なお、還付金は申告をしてから数ヶ月で指定口座に振り込まれます。
医療費の合計額 — 保険金で補填される額 — 10万円 = 医療費控除額
医療費控除額 × 所得税率(下記参照) = 還付される所得税の目安
医療費控除額 × 10%(固定) = 減税される住民税の目安
【所得税率】総所得額に対する税率
195万円以下 | 5% |
---|---|
195〜330万円 | 10% |
330〜695万円 | 20% |
695〜900万円 | 23% |
900〜1800万円 | 33% |
1800万円以上 | 40% |
例:総所得500万円・医療費合計80万円・保険金なしの場合
医療費控除額は80万円‐0円‐10万円=70万
70万円×20%=14万円(所得税還付金)
70万円×10%=7万円(住民税減税額)
合計21万円還ってきます。
だいたい、支払った金額の20〜30%程度が還付されます!
医療費控除のポイント
- 一括払いだけでなく分割払い、カード払い、デンタルローンも医療費控除の対象になります。支払いのタイミングでの医療費として扱われます。
- ローン契約書や領収書などは必ず保管しておきましょう。(利子や手数料は対象外です)。確定申告の際に提出します。
- 矯正治療の費用だけでなく、その他の病気・怪我を治療した医療費も含めて申告できます。
- 申告は生計を同じくする親族分を合算出来ます。所得が高い人が申告した方が控除額が高くなります。
- それぞれの年の1月1日〜12月31日までの医療費が対象となりますので、年を越さずに払いきってしまった方が還付金額が多くなります。(80万を1年で支払いきると80万−10万=70万が控除対象となりますが、2年で支払った場合は{40万−10万=30万}×2回の60万が控除対象となります。)
- 医療費控除の申請忘れは過去5年間までさかのぼっての申告が出来ます。
- 医療費控除はお勤め先の年末調整では通常行われないので、普段確定申告を行っていない方もご自身で確定申告をして頂く必要があります。
- ご不明な点がございましたら、国税庁や税務署に問い合わせてみましょう。